的を外さない – 特許の価値を保護する from industrytoday.com



特許所有者は、35 U.S.C. 287(b) に規定されているマーキング要件に従って、すべての物理的製品にマーキングをしなければなりません。
マーキング要件では、一般に、発明者が侵害者に実際に侵害を通知し、少なくとも侵害の申し立てに対して「相当な」損害賠償を与えることが求められます。
ただし、それは容赦のないことかもしれません。
注目すべきことに、多くの特許には、侵害された商品やサービスから知的財産権を保護するために必要な「マーキング」を含むマーキング要件が定められています (上記を参照)。

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